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2012年12月8日土曜日

最近のビデオ撮影

最近ますます狭まっている撮影現場。

催しが公開現場であれば、内容によっては寛容である。

しかし狭い範囲の催しについては、制限を受けるのが現状です。


著作権、肖像権の問題での制限や一般大衆の見る権利の妨害を防ぐための制限もある。

この場合は、ビデオ・静止写真の双方が制限される。


このような制限の無いのは、風景(フレーミングした中に権利の無いものに限る)の撮影です。

無論ボカシ、カバーをして、侵害する部分を隠したものは良いのですね。


これからもっと広い範囲で制限を受けるようになるのは、明らかですが

現在はその始まりだろう。


最近人気のある、神楽の撮影は、主催者に質問をして、承諾されたものです。

また店の撮影は、店主に断っての撮影です。


人物は勿論承諾を得られない時は公開を避けるか、それなりの加工をしています。



ある時、後ろを通りかかった人が自分を撮影した、と言いがかりをつけてきて。

その頃は、フィルムで撮影をしていたので、現像→プリントまでしないと証明ができませんでした。

交渉に時間がかかり、『日没と川面の鳥の撮影』で限られたその時のみの撮影でしたので、

交渉していると、その光景は撮影できなくなる。

その理由を説明して写していなかった場合は〇〇円を損害として頂くことを説明した事があります。


いずれにしても権利保護の主張が厳しくなりつつあります。





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